2018-04-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
我が国におきましては、平成七年の食品衛生法改正によりまして、HACCPの普及を図る観点から、HACCP実施施設の任意の承認制度である総合衛生管理製造過程承認制度を創設し、大規模事業者を中心にHACCPの導入が進んできたということで、任意の制度で対応してきたというようなことがございます。
我が国におきましては、平成七年の食品衛生法改正によりまして、HACCPの普及を図る観点から、HACCP実施施設の任意の承認制度である総合衛生管理製造過程承認制度を創設し、大規模事業者を中心にHACCPの導入が進んできたということで、任意の制度で対応してきたというようなことがございます。
国の認定である総合衛生管理製造過程承認制度というものもありますし、自治体ごとに様々な認証制度を持っている。そして、民間でもそういったものがあると。そういったもので、非常にこれHACCPが浸透しない理由の一つはこの複雑さにあるんではないかとも思いますし、なかなか認知が進んでいないというところもあると思います。
御指摘の食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程承認制度につきましては、これまで、平成八年に乳・乳製品及び食肉製品、平成九年に容器包装詰め加圧加熱殺菌食品及び魚肉練り製品、平成十一年に清涼飲料水を対象とし、平成十五年には乳製品に脱脂粉乳を追加しております。
○針原政府参考人 今、総合衛生管理製造過程承認制度、いわゆるマル総の対象で輸出の目標ということが言えるかどうかということでございますが、例えばいわゆるレトルト食品などをとっても、レトルト食品をどの程度伸ばすとかそういうことではなくて、加工品で今五千億円を目指すとか、水産物で千七百億円を三千五百億円に倍増するとか、そういうレベルの目標を定めておりますが、その中で、水産の中でマル総対象品目をどれだけ伸ばすかという
○国務大臣(若林正俊君) 実は、このHACCP法によります、そのHACCPを認定して施設整備をするわけですが、これ導入法でございまして、それによってできた施設がその後、点検、管理がちゃんと行われていくかどうかというようなのは食品衛生法の十三条に基づいて、そこで総合衛生管理製造過程承認制度というのがございます。
HACCP手法につきましては、国際的に食品衛生管理の手法として推奨されているということでございますので、私ども、その普及を推進するという観点から、また、多様な食品に対して、画一的な基準を適用するのではなく、その食品の製造方法に応じた衛生管理を導入することを可能とするという観点から、平成七年の食品衛生法改正の際に、HACCP手法の利用を条件といたしました総合衛生管理製造過程承認制度を導入したところでございます
○菅野委員 HACCPの導入については、HACCP法のほか、食品衛生法の総合衛生管理製造過程承認制度、都道府県や自治体独自の食品衛生管理制度、さらにはISO22000など、複数存在しています。東京都の食品衛生管理認証制度は飲食店の営業まで対象にし、これまで二百三十七施設が認証を受けており、HACCP法での高度計画認証件数と大差ありません。
私ども、食品衛生法で、正にマル総と申しておりますけれども、総合衛生管理製造過程承認制度ということで、言わば一つの規制緩和という形で業種を指定されてそういう工場認定が行われております。そこは、先生御案内かと思いますが、現在、食肉製品、魚肉練り製品、缶詰・レトルト食品、乳・乳製品、清涼飲料ということで分野を指定されております。
○政府参考人(遠藤明君) 食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程承認制度、いわゆるHACCPでございますが、対象品目といたしまして乳・乳製品、食肉製品、魚肉練り製品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品、清涼飲料水が指定をされているところでございます。
名前もわかりにくいんですが、厚生労働省さんと農林水産省の縦割りの部分というのがやはりこれにもございまして、厚労省さんの総合衛生管理製造過程承認制度、いわゆるマル総との関係がよくわからない。特に現場の皆さんからすれば、食品加工の現場の皆さん、HACCPやりたいなというような話なんですが、何品目、つまり自分のところが入るのか入らないのかもよくわからないというようなお話も随分聞きました。
一方、食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程承認制度、マル総なりHACCPと言われているものでございますけれども、この対象となっておりますのは、私どもの施設整備については現在十八業種ということですが、六業種で政令指定されております。 私どもが、私どもといいますか、本法に基づく高度化計画を認定した事業所で、その六業種に該当するものが、この五年間で三十三事業所ございました。
HACCP手法支援法のもとで高度化を実現した事業者が、一様に総合衛生管理製造過程の承認を受けられるように、総合衛生管理製造過程承認制度の対象品目を拡大するということについて、厚労省の見解をお伺いしておきたいと思います。
具体的に、例えば二点御紹介させていただきますと、まず一点目といたしまして、O157事件などの大規模な食中毒事件の発生を契機といたしまして実施した食品の安全衛生に関する行政評価・監視、この勧告におきまして、平成十二年十月、より高度な安全衛生を確保するための総合衛生管理製造過程承認制度、いわゆるHACCPと言われるものにつきまして、その承認審査に際して、実地調査を綿密に実施いたしまして、その申請内容の確認
○岩佐恵美君 総合衛生管理製造過程承認制度、いわゆるHACCP、これは食品衛生がより一層確保される、規制緩和の効果があるということで導入されました。しかし、ことしの夏、一万四千人を超す中毒患者を出す食中毒事件、雪印乳業の事件が起こりました。
○政府参考人(西本至君) 総合衛生管理製造過程承認制度実施要領、いわゆるHACCP実施要領というものを私どもはつくっておりまして、これに基づきまして、各都道府県等の食品衛生監視員を対象といたしまして、HACCPに対する講習会を三日間開催するという形で教育訓練を行っております。
これは平成七年だったと思いますけれども、食品衛生法を改正して、HACCPの考え方を取り入れて総合衛生管理製造過程承認制度というものを創設されたというふうに聞いておりますけれども、その運用状況はどのようになっているのか。